著作権侵害してるかも?ブログに本の感想、書評を書くときの注意点

2021年5月3日

著作権侵害?

自分が読んでとても良かった本って、周りにもオススメしたくなりますよね。

読書の記録やアウトプットとして、手軽に始められるアフィリエイトとして、ブログ・Twitter・You Tube・InstagramなどのSNSでオススメの本を紹介する人やコンテンツが増えてきました。

巷の書評ブログは要点をまとめてくれていたり、図解で解説してくれていたり読み手にとってはありがたく、書き手にとっては”感じたことを言語化する特訓”になります。
「私もちゃんと記事にまとめてアップしたい」

と思うようになりました。
いざ書くぞ!
そこで気になるのが著作権問題。

  • 本の表紙を撮影してアップしていいの?
  • 本のあらすじやネタバレを書くのはどこまで大丈夫?

不特定多数に発信するということで、不安を軽減するために調べてみました。

※調べた範囲でのみ記載しています。
素人見解ではありますので、しっかり確認してください。

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「オススメの本をSNSで紹介したい」レビューや図解は大丈夫?

【結論】

・Amazonや楽天の商品リンクをうまく使って、それ以外は許可を取ると安心

厳密に結論を出すことは難しいようです。
抑えるべき要点は以下のとおり。

・感想を自分の言葉に置き換えて発信することはOK
・要約は要注意★
・本の表紙を写真に撮ってアップは基本NG
・背表紙の写真はOK(本棚を写す)など

 

上記でも記載したように、本について発信されている方が現在たくさんいらっしゃいます。
厳密に言うとそれは著作権法に違反してるものが多いです。
グレーな部分でもあり、著者によっては喜ばれることもあるので難しい部分でもあります。
というのも、著作者・出版社の意向によるので、黙認されていることがほとんど。
但し、今は以下に記載しているアマゾンリンクを載せることで、著者自らリツイートなどでアピールしてくれることも多いので、合法かつお互い嬉しいという結果が得られます。

また、扱う本のジャンルが小説の場合、ノウハウ本の場合、参考書の場合とで印象も変わってくるかと思います。
結論に至った根拠は以下に記述していきます。

これから自分自身が本に関する記事を書くにあたって気をつけようと思うことを中心にまとめましたので、不安な方は参考にしていただけると嬉しいです。
ちなみに有名ブロガー等はすでに献本されていたり、提携している・許可を取っていることがほとんどのようです。
また自分の言葉に置き換えて発信されているので本当に勉強になります。

SNSで気をつけるべき著作権とは?

※ここでいう著作物とは、本を指すものとし、著作物の説明は省きます
著作権とは・・・

※ざっくりお伝えしています。
知的財産権とは、

「知的財産権」とは,知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利

ー文化庁HPよりー

簡単に言うと、他人から勝手に使われないように著作者と著作物を守る権利です。
その中で直接関わるのが著作権で、著作者の死後70年間効力があります。(以前は50年でしたが改定されました。)

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本の表紙を勝手にSNSにアップすることはNG

Instagram(以下インスタ)、Twitter、ブログなど、勝手に写真を撮ってオススメとしてアップすることを指します。
実はこれ、厳密に言うと著作権違反です。(私は「今コレ読んでる、今からコレ読む」のような書き方でつい投稿してしまっていました。。)

本のタイトルのみは問題ないとのことですが、本の表紙は沢山の人達のアイデアの集合体。
写真、イラスト、フォント、キャッチコピーなどデザイン全般が守られなければならないということです。
背表紙はOK。タイトルのみが見えることには適用されないようです。

前述したとおり悪気はないばかりか宣伝にもなるため、黙認されていることがほとんど。
ここは自己責任となります。

※補足※
メルカリやヤフオクなどで出品する場合は?
こちらはOK!

美術又は写真の著作物は,それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載(複製及び自動公衆送信)を,政令(施行令第7条の2)で定める著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど)を講じている場合に限って行うことができる。

ー第47条の2ー

安心して本の表紙を載せたいときの方法3つ

  1. 出版社、著者に許可をとる
  2. Amazon、楽天のアフィリエイトリンクを利用する
  3. 公式Twitterを埋め込む

1.出版社、著者に許可をとる

出版社HPに行って申請の許可をもらう。
例)出版社の書影利用について
ポプラ社
基本NG
岩波書店(pdf)
基本的にOK

翔泳社
書影利用許諾申請フォーム あり
上記、翔泳社のサイトに飛び、書影利用許諾申請フォームへ飛ぶと以下の商品ページでの利用方法が記載されています。

リンクへ飛んで…

ここから申請できます!

2.Amazon、楽天のアフィリエイトリンクを利用する

とはいっても毎回毎回申請出すのは大変です。
私達にとっても嬉しいもう一つの方法は。

見出しの通りAmazon等の商品リンクを貼るということで解決です!
よく見るコレです⬇

3.公式Twitterを埋め込む

ネタバレはだめ!流行りの図解や要約も気をつけよう

特に漫画や小説で気をつけたいのが以下。

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

ー第二十七条ー

ポイントは、自分の言葉に置き換えること。の部分かなと。
感想などはOKで、本そのものを読まなくてもあらましがわかるような表現はさけなければいけません。
難しい・・・💦
今はTwitterなどで本そのものを図解と称してあげてる方がおおくいらっしゃいます。
今一度、ご確認を。

引用をうまく活用しよう

 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】

既に公表されている著作物であること
「公正な慣行」に合致すること
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
引用を行う「必然性」があること
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

ー出典:著作権なるほど質問箱ー
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html

このようにダブルクオーテーションで囲み、上記の条件を満たさなければなりません。
特に「主従関係を明確にする」、すなわち、自分のコンテンツ(主)と引用部分(従)を明確にし、分量においても気をつける必要があります。

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まとめ

専門家によっても考え方は様々でなので、自己責任できちんと判断して載せていこうと思いました。
頭に入っていて損はないので、著作者の不利益にならないように配慮する必要があります。
表紙紹介するくらいいいじゃないのよー💦
と思いながら、タイトルだけチラ見せという作戦もありかもしれません、、

【この記事の出典・参考】